一目カード。膨張・変形したリチウムイオン電池等を回収している市町村は41.3%で、半分に届かない。環境省が2026年9月29日に公表した、全1,741市町村への調査の結果。

※上図は、環境省が2026年9月29日に公表した、市町村のリチウムイオン電池等の処理状況調査(令和7年度実績)をもとに当サイトが作成した図です。環境省が提供している図ではありません。

3行でわかる結論

  • 2026年4月から、モバイルバッテリーのメーカーと輸入業者に回収と再資源化の責任が加わりました。
  • でも回収の対象は自社が製造か輸入をした分だけ。膨らんだ電池とメーカー不明品は、家電店の回収箱にも入れられません。
  • 2つの受け皿は市区町村です。膨張品まで回収するのは41.3%なので、出す前に清掃の窓口へ聞くのが確実です。

以下はスポンサーによる広告です。記事の内容とは独立しています。

ソニーグループが提供する光インターネット NURO 光

膨らんだ1個とメーカー不明品は、家電店の回収箱に入れられない

家電量販店やホームセンターにある回収箱は、JBRCという団体の仕組みです。入れられるのは、JBRCの会員企業がつくった電池だけ。膨張・破損・水濡れのあるものと、メーカー不明品は対象外です。

2026年4月の法改正で、メーカーと輸入業者には回収と再資源化の責任が加わりました。でもモバイルバッテリーの省令が回収を求めているのは、その会社が製造か輸入をした分だけ。メーカーの分からない1個を引き受ける会社は、制度の上にもいないんです。

膨張品まで回収する市町村は41.3%。出す前に清掃の窓口へ

この2つの受け皿になるのは、住んでいる市区町村です。環境省が全1,741市町村に聞いた調査では、電池を回収している市町村は86.2%。膨張・変形したものまで回収しているのは41.3%でした。

横棒グラフ。リチウムイオン電池か電池を使った製品を回収している市町村は86.2%、膨張・変形したものも回収している市町村は41.3%。全1,741市町村が回答した環境省の調査。

※上図は、環境省が2026年9月29日に公表した、市町村のリチウムイオン電池等の処理状況調査(令和7年度実績)をもとに当サイトが作成した図です。環境省が提供している図ではありません。

たとえば神戸市は、市の電池類回収ボックスでJBRC非会員の製品も受け付けています。膨張品は、区の環境局事業所に相談してから持ち込みます。東京都中央区は、販売店などで回収できない膨張品を、中央清掃事務所の窓口へ直接持ち込む決まりです。

メーカーの回収は自社製品だけ。埼玉の4店舗が期間限定の例外

Ankerの郵送回収も、サンワサプライの回収サービスも、受け付けるのは自社製品だけ。送料は送り主の元払いです。

例外は、埼玉県内のAnker Store 4店舗。2026年12月23日まで(予定)、他社製品も膨張品も店頭で引き取っています。

結び:本体の会社名と、膨らみを先に見る

まずあなたの1個の本体を見て、PSEマークの近くに会社名があるか、膨らんでいないかを確かめてください。会社名がJBRCの会員で、膨らみも無いなら、近くの協力店の回収箱へ。そうでなければ、市区町村の清掃担当に出し方を聞くのが近道です。膨らんだ電池は分解せず、金属の鍋などに入れて保管しておきます。

以下はスポンサーによる広告です。記事の内容とは独立しています。

ソニーグループが提供する光インターネット NURO 光
もっと詳しく:法令・自治体・メーカーの公式ページを突き合わせた全文出典との照合・検算・細かい条件。ここを押すと畳めます出典との照合・検算・細かい条件。開くと全文が読めます

読んだのは、法令の本文(e-Gov法令検索)、環境省と消防庁の公表資料、JBRCの案内とQ&A、神戸市と東京都中央区の案内、アンカー・ジャパンとサンワサプライの回収ページとプレスリリースです。確認日は2026年10月14日。運営者は、どの窓口にもモバイルバッテリーを出していません。窓口での対応や待ち時間は書けないので、公開されている条件だけを並べます。

2026年4月1日、モバイルバッテリーは「指定再資源化製品」になった

資源有効利用促進法の施行令が改正され、2026年4月1日から3品目が「指定再資源化製品」に加わりました。消防庁のリチウムイオン電池のポータルサイトは、これを「製造・輸入販売事業者に回収とリサイクルを義務付けます」と説明しています。

施行令の別表第六(e-Gov法令検索)では、3品目は次の名前で載っています。右の列は、メーカーが勧告や命令の対象になる年間の台数です。

施行令での名前消防庁の説明での名前勧告・命令の対象になる台数(1事業年度)
電源装置(リチウム蓄電池を部品として使用するものに限る)モバイルバッテリー生産か販売が1,000台以上
携帯電話用装置スマートフォン生産か販売が1万台以上
加熱式たばこデバイス加熱式たばこデバイス生産か販売が30万台以上

ここでの販売台数は、自分で輸入したものの販売台数です。モバイルバッテリーの省令は、モバイルバッテリーを「リチウム蓄電池を部品として使用する電源装置であって、携帯して使用する小型のもの」と定義しています。

メーカーに求められるのは、無料の回収・30%以上の再資源化・市町村からの引き取り

モバイルバッテリーの省令(令和8年経済産業省・環境省令第2号)は、2026年3月18日に公布され、4月1日に施行されました。メーカーと輸入業者の「判断の基準」を決めたもので、中身は次のとおりです。

  1. 回収場所の指定や回収ボックスの設置などで、使用済みのモバイルバッテリーを回収する
  2. 回収は「対価を得ないで」行う。正当な理由がある場合と、事業活動から出たものは除く
  3. 回収していることを、製品や取扱説明書への表示などで消費者に知らせる
  4. 回収場所など、回収に必要な情報を公表する
  5. 回収について数値の目標を決め、計画的に取り組む
  6. 市町村から引き取りを求められたら引き取る。条件は前もって公表し、条件どおり分別されたものは無償で引き取る
  7. 回収した電池の重さのうち、リチウムやコバルトなどの資源に戻す割合の目標を、30%以上で決める
  8. 回収と再資源化の実施状況を、毎年度公表する

従わない会社への手順は、資源有効利用促進法(e-Gov法令検索)の第59条にあります。取り組みが「著しく不十分」なら勧告。従わなければ公表、それでも正当な理由なく従わなければ命令です。命令に違反すると、第70条で50万円以下の罰金になります。

判断の基準そのものは、台数に関係なくかかります。勧告から先に進みうるのが、上の表の1,000台以上の会社、という仕組みです。

回収の責任は「自社が製造か輸入をした分」まで

省令の第1条は、回収の対象を「当該事業者が製造等をした使用済モバイルバッテリー」と書いています。「製造等」は、製造か、自分で輸入したものの販売のこと。各社が負うのは自社の分だけで、他社の製品を受け取る決まりはありません。

ここから2つのことが言えます。

  • Ankerやサンワサプライの窓口が他社製品を受け付けないのは、省令の書き方どおり
  • 製造元も輸入元も分からない1個は、どの会社の回収の分にも入らない

メーカーを確かめる手がかりは、本体の表示です。経済産業省の電気用品安全法の案内によると、PSEマークの近くには「届出事業者名」を書く決まりがあります。正式名称のほか、承認を受けた略称や届け出た登録商標でもかまいません。ここに名前が無い1個は、メーカー不明品として扱うのが安全です。

JBRCの回収箱は、改正の前後で条件が変わっていない

JBRCの「不要電池の出し方」は、回収できる電池の条件を3つ挙げています。

  • JBRC会員企業製であること(会員企業外品やメーカー不明品は回収対象外)
  • 電池の種類(ニカド・ニッケル水素・リチウムイオン)が明確であること
  • 破損、水濡れや膨張などの異常がなく、外装のないラミネートタイプでもないこと

モバイルバッテリーは「携帯電話・スマートフォンへの充電を主機能とする」ものだけ、本体ごと回収します。分解して電池を取り出さないよう、同じページで念を押しています。端子は、電池の種類やメーカーが見えるよう、透明なビニールテープで覆うのがJBRCの推奨です(セロテープは不可)。

このページには、2026年4月の改正や指定再資源化製品についての記述がありません。回収の条件は、会員企業製に限ったままです。

JBRCのQ&Aには、出し方を左右する答えがいくつかあります。

  • リサイクルマークが無くても、JBRC会員のメーカー名と電池の種類が書いてあれば回収対象
  • 解体された電池パック、破損・水濡れ・膨張した電池は対象外。処分は「自治体またはメーカーにご相談ください」
  • 機器から電池を外せない製品は対象外。機器ごと回収できるのは、今のところモバイルバッテリーだけ

会員企業の一覧は、JBRCの会員企業リストから調べられます。サンワサプライの案内は、回収箱に入れられないものとして、AC出力のあるモバイルバッテリーと、ケースから取り出した電池も挙げています。

メーカーの常設の窓口は、自社製品だけで送料は送り主

窓口他社製品膨張品送り方とお金
Ankerの郵送回収受け取らないページに記載なし(故障・破損品は対象)元払いで郵送。着払いと、会社への持ち込みは受け取らない
Anker Storeの下取り回収対象外ページに記載なし店頭へ持ち込み。当日その店で、モバイルバッテリーが300円引き
サンワサプライの回収サービス送ると返送される(返送の送料も客負担)密封できる容器に入れて梱包する案内あり申し込んでから元払いで送る。陸送便のみ
埼玉県内のAnker Store 4店舗(期間限定)受け付ける受け付ける店頭へ持ち込み。協力した人に、その店で使える300円分のクーポン

表の出典は、Ankerの回収ページ、Anker Storeの下取りページ、サンワサプライの回収ページ、アンカー・ジャパンのプレスリリースです。

Anker Storeの下取りは全店舗が対象で、ビックカメラ ラゾーナ川崎とビックカメラ 名古屋JRゲートタワーの2店だけ対象外です。故障品や保証期間外の製品も受け付けます。

実は、どちらの会社も自社の窓口を先頭には置いていません。Ankerの回収ページは「お住まいの自治体にて廃棄可能な場合、自治体での廃棄をお願いいたします」と書きます。サンワサプライは、自治体とJBRCの協力店を先に案内し、「いずれでも回収ができない場合」に自社のサービスを使うよう書いています。

対比図。省令は、その会社が製造か輸入をしたモバイルバッテリーを対価を得ないで回収するよう定め、膨らんだ電池の定めはない。AnkerとサンワサプライのページはどちらもAnker・サンワの自社製品だけを受け付け、送料は送り主の元払い。膨らんだ電池はサンワが密封して送る方法を案内し、Ankerのページには記載がない。

※上図は、e-Gov法令検索の省令本文と、Anker・サンワサプライの回収ページ(2026年10月14日確認)をもとに当サイトが作成した図です。経済産業省・環境省・Anker・サンワサプライが提供している図ではありません。

省令は「対価を得ないで」、2社の郵送は送料が元払い

省令は、回収を「対価を得ないで」行うよう求めています。Ankerとサンワサプライの回収ページに、回収の料金は書かれていません。送り主に求めているのは、元払いの送料です。

この送料が省令の「対価」に入るかどうかは、省令の条文に書かれていません。2社の回収ページにも、2026年4月の改正についての記述はありませんでした(Ankerの回収ページの全文と、サンワサプライの2ページを読んだ範囲)。

郵送するなら、運び方にも条件があります。サンワサプライは陸送便を指定し、航空便は受け付けません。日本郵便のQ&Aは、リチウム電池の入ったゆうパックが航空輸送の条件を満たさない場合、1〜4日ほど配達が遅れることがあると案内しています。送料をかけたくないなら、店頭や市区町村の窓口のほうが向いています。

膨張品の出し先は、市区町村ごとに違う

環境省の2026年9月29日の公表は、2025年4月に市町村へ出した通知を受けた調査の結果です。調査は2026年4月28日〜5月28日。対象の1,741市町村がすべて答えました。

項目結果(令和7年度)
リチウムイオン電池等が原因と疑われる火災事故等39,282件
そのうち職員か消防隊が消火したもの9,456件
リチウムイオン電池か電池を使った製品を回収している市町村86.2%(前年度から8.9ポイント増)
膨張・変形したものも回収している市町村41.3%

同時に公表された膨張・変形品の事例集について、環境省は「特定の手法を推奨するものではありません」と書いています。国が1つの出し方を決めているわけではない、ということです。

国の側も、方針をつくっている途中です。消防庁のポータルサイトは、膨張・変形した電池の回収から処理までについて、市町村・製造事業者・処理事業者・有識者の検討会で「方針を取りまとめます」と書いています。

神戸市は、非会員の製品も市の箱へ。膨張品は事業所へ相談

神戸市の案内(2026年8月21日更新)には、箱が2種類出てきます。

  • 市の「電池類回収ボックス」:各区の公共施設にあり、JBRC非会員企業の製品も回収する
  • 「小型充電式電池リサイクルボックス」:家電量販店やホームセンターにあるJBRCの箱で、会員企業の製品だけ

膨張・破損したものは、どちらの箱にも入れられません。区の環境局事業所に相談してから持ち込みます。モバイルバッテリーは、ごみの集積所(クリーンステーション)にも出せません。

東京都中央区は、清掃事務所の2階窓口へ

中央区の案内では、モバイルバッテリーは区の公共施設や、毎週土曜日の小学校などでの拠点回収に出します。膨張・変形していて販売店などで回収できないものは、中央清掃事務所の2階窓口へ直接持ち込みます。対象は区内の家庭で使っていたものです。

待つあいだの保管と、やってはいけないこと

神戸市は、膨張・破損した電池を出すまでの保管方法も載せています。

  • 電極が出ているなら、テープで絶縁する
  • 外せない構造の電池を、無理に取り外さない
  • 金属の鍋や土鍋のような耐火性の容器に、ほかの電池や燃えやすいものと分けて入れる
  • 車内や窓際など、熱くなる場所に置かない。重いものを上に載せない

ネットで見かける「水や塩水に漬けて放電する」方法は、環境省が推奨していないと、同じページが書いています。Ankerの公式マガジンも、膨張したモバイルバッテリーを無断で回収ボックスに入れることと、自分で分解やガス抜きをすることを、はっきり止めています。

法改正のあと、神戸市はスマホと加熱式たばこを燃えないごみで集めなくなった

改正で出し先が増えるとは限りません。神戸市は、クリーンステーションに燃えないごみとして出せないものとして、スマートフォンと加熱式たばこを挙げ、「2026年4月1日より資源有効利用促進法に基づき、市では収集出来ません」と書いています。出し先は、メーカーなどによる回収か、小型家電リサイクルボックスです。

モバイルバッテリーは、この一覧とは別の項目で、集積所に出せない品目として案内されています。同じ指定再資源化製品でも、市区町村の扱いは品目ごとに動いています。手元の情報が4月より前のものなら、住んでいる市区町村のページを開き直す価値があります。

埼玉の4店舗は、他社製品も膨張品も受け付ける(12月23日まで予定)

アンカー・ジャパンの2026年9月1日のプレスリリースによると、埼玉県・松田産業との連携で、県内のAnker Store全4店舗を回収拠点にする実証です。

項目内容
期間2026年10月1日〜12月23日(予定)
店舗入間(三井アウトレットパーク入間)、ららぽーと富士見、越谷レイクタウン(イオンレイクタウンkaze)、ふかや花園(ふかや花園プレミアム・アウトレット)
対象モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、加熱式・電子タバコ。どれも他社製品を含む
膨張品不具合品や膨張したモバイルバッテリーも対象。分解などせず、そのまま持ち込む
お願い持ち込むときは、電池の残量をゼロにする
回収後松田産業がリチウム・コバルトなどのレアメタルを再資源化

実証が終わったあとも続けるかは、「検討を行います」という書き方にとどまります。埼玉で同じような回収をしたのは、これが初めてではありません。2025年12月にも、県内の直営店3か所で、他社製品を含むモバイルバッテリーとワイヤレスイヤホンを1か月間回収していました(2026年1月23日まで。経済産業省などとの共同実施)。

越谷では、別の実証も重なっています。越谷市などのプレスリリースによると、環境省の実証事業として2026年10月〜11月の予定です。越谷市リサイクルプラザでは膨張品を、Anker Store 越谷レイクタウンでは他社製品と膨張品を含むモバイルバッテリーなどを回収します。どちらも、発火したときに砂と薬剤で覆う回収容器を置く計画です。

時系列の図。2026年3月18日にモバイルバッテリーの省令を公布し、4月1日に指定再資源化製品へ追加。9月29日に環境省が膨張品を回収する市町村は41.3%と公表。10月1日に埼玉県のAnker Store 4店舗で他社製品と膨張品の回収が始まり、12月23日に終了する予定。この記事の時点は10月14日。

※上図は、環境省の公表資料、e-Gov法令検索、アンカー・ジャパンのプレスリリース(2026年9月1日)をもとに当サイトが作成した図です。環境省・アンカー・ジャパンが提供している図ではありません。

手元の1個は、表示と状態で出し先が決まる

ここまでの条件を、あなたの手元にある1個の状態ごとにまとめます。埼玉の4店舗は、12月23日までの予定です。

手元の1個まず出す先ほかの候補
JBRC会員の会社名がある・膨らんでいないJBRC協力店の回収箱そのメーカーの回収、市区町村の回収
会社名はある・膨らんでいる市区町村の清掃の窓口に相談そのメーカーの回収(サンワサプライは自社製品の膨張品の梱包方法を案内)
会社名が無い・膨らんでいない市区町村の回収(神戸市の電池類回収ボックスのような箱)埼玉の4店舗
会社名が無い・膨らんでいる市区町村の清掃の窓口に相談埼玉の4店舗

出す前の手順は、どの窓口でもほぼ同じです。

  1. 使い切って、電池の残量を減らす
  2. 端子を、透明なビニールテープで覆う
  3. PSEマークの近くの会社名と、「Li-ion」などの電池の種類の表示を見る
  4. 会社名がJBRCの会員かを、会員企業リストで調べる
  5. 膨らんでいたら回収箱には入れず、窓口に相談する

公式のページに書かれていなかったこと

次の点は、読んだ範囲に記載がありませんでした。

  • Ankerの郵送回収と店頭の下取りで、膨張品を受け付けるか(回収ページと下取りページには記載がない。公式マガジンは「回収自体をお断りされる場合があります」という一般的な書き方)
  • 郵送の送料が、省令の「対価」に当たるか(省令の条文と2社の回収ページ)
  • 省令が求める「市町村からの引き取りの条件」を、2社がどこで公表しているか(2社の回収ページ)
  • 全国の市町村ごとの、膨張品の扱いの一覧(環境省の公表は、割合と事例集)

買い替えで新しい1個を選ぶなら、PSEマークの見方や機内持ち込みのルールをモバイルバッテリーの比較記事にまとめています。

以下はスポンサーによる広告です。記事の内容とは独立しています。

ソニーグループが提供する光インターネット NURO 光

よくある質問

膨らんだモバイルバッテリーは、燃えないごみに出せますか?

ほかのごみと一緒に出すのはやめてください。神戸市はモバイルバッテリーを集積所に出せない品目にしていて、膨張品は区の環境局事業所への相談を求めています。Ankerの公式マガジンは、不燃ごみで出せる自治体も一部ある一方、多くの自治体は禁止していると書いています。住んでいる市区町村の清掃の窓口に、出し方を聞くのが確実です。

メーカーが分からないモバイルバッテリーは、どこに出せばいいですか?

市区町村の回収です。JBRCの回収箱はメーカー不明品を受け付けず、省令でメーカーが負う回収も自社の製品だけです。神戸市のように、JBRC非会員の製品も受け付ける箱を置いている自治体があります。埼玉県内のAnker Store 4店舗も、2026年12月23日まで(予定)は他社製品を受け付けています。

家電量販店の回収箱に、他社製のモバイルバッテリーを入れてもいいですか?

JBRCの会員企業の製品なら、どのメーカーでも入れられます。回収箱を置いている店のメーカーである必要はありません。膨らみや破損があるもの、AC出力のあるものは入れられません。

2026年4月の法改正で、メーカーはどの製品でも引き取るようになりましたか?

なっていません。省令が回収を求めているのは、その会社が製造か輸入をした分だけです。市町村から引き取りを求められた場合も、対象はその会社の製品です。

Ankerのモバイルバッテリーなら、どこで回収してもらえますか?

Anker Storeの店頭(一部店舗を除く)と、元払いでの郵送回収があります。Ankerの回収ページは、自治体で処分できるなら自治体で、と案内しています。JBRCの協力店に出すなら、会員企業リストでアンカー・ジャパンの名前を確かめてからにしてください。

捨てる前に、自分で放電や分解をしたほうがいいですか?

使い切ることと、端子をテープで覆うことはしてください。分解・ガス抜き・水や塩水に漬ける放電はしないでください。分解やガス抜きはAnkerの公式マガジンが、水や塩水での放電は環境省が、それぞれ止めています(環境省の扱いは神戸市の案内による)。

出典

※本記事の内容は、上記の出典を2026年10月14日に確認したものです。回収の条件や期間は変わることがあるので、出す前に各窓口のページを確かめてください。

※本文中の図4枚は、上記の公開資料をもとに当サイトが作成したものです。環境省・経済産業省・アンカー・ジャパン・サンワサプライが提供している図ではありません。

📄 この記事の立場

  • 法令3本(e-Gov)、環境省・消防庁・経済産業省の公表資料、JBRCの案内とQ&A、神戸市と東京都中央区の案内、アンカー・ジャパンとサンワサプライの回収ページとプレスリリースなど20本を、2026年10月14日に読んでまとめました
  • 運営者は、この記事のどの窓口にもモバイルバッテリーを出していません。 窓口での対応や待ち時間は書けません。書いているのは、公開されている文書から読み取れることだけです
  • Anker・サンワサプライ・JBRCへのリンクは通常のリンクで、紹介料は受け取っていません
  • 記事内の広告は光回線のもので、アンカー・ジャパン・サンワサプライ・松田産業・一般社団法人JBRCとは関係ありません

※本記事にはアフィリエイトリンク(広告)を含みます。広告は光回線のもので、アンカー・ジャパン・サンワサプライ・松田産業・一般社団法人JBRCとは関係ありません。