一目カード。ポータブル電源のメーカー回収は、Anker・EcoFlow・Jackery・サンワサプライの4社とも自社製品だけで、送料はどこも送り主の元払い。

3行でわかる結論

  • 出し先の基本は、買ったメーカーの回収窓口です。Anker・EcoFlow・Jackery・サンワサプライの4社とも、自社製品だけを受け付けます。
  • 送料はどこも送り主の元払いで、箱も自分で用意します。 Jackeryとサンワサプライは「日本国内で販売された」製品に限っています。
  • メーカー不明や撤退した会社の1台は、住んでいる市区町村に聞きます。小型家電リサイクル法への追加は、まだ方針の段階です。

※上図は、アンカー・ジャパン、EcoFlow、Jackery、サンワサプライの回収ページ(2026年10月23日確認)をもとに当サイトが作成した図です。アンカー・ジャパン・EcoFlow・Jackery・サンワサプライが提供している図ではありません。

出し先の基本は、買ったメーカーの回収窓口

ポータブル電源は、作ったメーカーに送り返すのがいちばん確実です。主な4社の回収は、どれも自社製品だけ。送料は送り主が払います。

メーカー受け付けるもの送り方
Anker自社製品(中古・正規店以外で買ったものも)元払いで郵送
EcoFlow自社製品(中古・正規店以外で買ったものも)元払いで郵送
Jackery日本国内で販売された自社の本体だけ元払いで郵送
サンワサプライ日本国内で販売された自社の本体だけ協会に申し込んでから元払い

流れ図。手元のポータブル電源は、まずリコール対象かを確かめ、対象ならRIVER Proのような回収・交換の窓口へ。メーカーの回収があれば、自社製品だけ・送料元払いで送る。メーカー不明・撤退・対象外なら市区町村に聞く。横浜市は区の事務所への持ち込みで引き取り、川崎市は市では回収せずメーカーか販売店へと案内している。

※上図は、アンカー・ジャパン、EcoFlow、Jackery、サンワサプライの回収ページと、横浜市・川崎市の案内(2026年10月23日確認)をもとに当サイトが作成した図です。各メーカー・横浜市・川崎市が提供している図ではありません。

箱と緩衝材は、どの社も自分で用意します。リコール中のEcoFlow「RIVER Pro」だけは別の窓口で、梱包材と送り状をメーカーが送ってくれます。

メーカーの回収が使えない1台は、市区町村によって扱いが違う

メーカー不明・撤退した会社・国内販売品に限る回収から外れた1台は、住んでいる市区町村に聞きます。横浜市・川崎市・千葉市の案内を読むと、対応は3通りに分かれます。

市区町村の対応例
市が引き取る横浜市は、区の資源循環局事務所への持ち込み
市では回収せず、メーカーか販売店へ案内川崎市
電池の回収箱では受け付けない千葉市(モバイルバッテリーは回収箱で受け付ける)

小型家電リサイクル法への追加は、まだ方針の段階

経済産業省と環境省の合同会合は、ポータブル電源を小型家電リサイクル法の対象に加えるよう求める報告書をまとめ、経済産業省が2026年10月9日に公表しました。実現には政令の改正が要り、いまは施行されていません。

結び:本体のメーカー名を見て、その会社の回収ページを開く

まずあなたの1台の底や側面で、メーカー名を確かめてください。回収があるメーカーなら、条件を読んで元払いで送ります。メーカーが分からない・回収が無いなら、市区町村の清掃の窓口に出し方を聞くのが近道です。

もっと詳しく:メーカー4社・自治体・国の資料を突き合わせた全文出典との照合・検算・細かい条件。ここを押すと畳めます出典との照合・検算・細かい条件。開くと全文が読めます

この節は、2026年10月23日時点で公開されている、メーカー4社の回収ページと発表、横浜市・川崎市・千葉市の案内、e-Gov法令検索の法令本文、経済産業省・環境省の審議会資料をもとに整理したものです。

メーカー4社の常設の回収は、細かい条件が少しずつ違う

4社とも「自社製品だけ」「送料は送り主」という骨組みは同じです。違うのは、どこで買ったものまで受け付けるか、送る前に何をするか、どこに申し込むか、のあたりです。

項目AnkerEcoFlowJackeryサンワサプライ
他社製品受け取らない受け付けない受け取らない対象外
中古・正規店以外で買ったもの対象対象ページに記載なしページに記載なし
国内で販売されたものに限るかページに記載なしページに記載なし日本国内で販売された本体だけ日本国内で販売された本体だけ
付属品本体だけでも可本体だけでも可ソーラーパネルとアクセサリーは対象外ソーラーパネルなどのアクセサリーは対象外
回収の料金ページに記載なし無償無料回収手数料は無料
送料元払い(着払いは受け取らない)元払い(着払いは受け取らない)元払い(着払いは受け取らない)送り主の負担(着払いは受け取らない)
送る前の残量ページに記載なしページに記載なしページに記載なしできる限り放電(20%以下)
申し込み不要(直接送る)不要(直接送る)不要(直接送る)PBRAのフォームで申し込む
自治体への案内自治体で廃棄できるなら自治体で自治体で廃棄できるなら自治体でページに記載なしページに記載なし

表の出典は、Ankerの回収ページ、EcoFlowの「エコリサイクルサービス」開始の発表、Jackeryの回収ページ、サンワサプライの回収ページです。

Ankerのページはモバイルバッテリーとポータブル電源の共通の窓口で、荷物の品名に「リチウムイオン電池」と書くよう求めています。保証期間を過ぎたもの、故障・破損したもの、付属品の無い本体だけのものも対象です。

EcoFlowの回収は、2023年7月18日に始まった「エコリサイクルサービス」です。発表文は、それまではEcoFlowのポータブル電源を「お客様のご負担で専門業者にて廃棄する必要がございました」と書いています。メーカーの回収が始まる前は、自分でお金を払って業者に頼むしかなかった、ということです。宛先は大阪府羽曳野市のEcoFlow修理センターです。この宛先が載っているのは2023年の発表文なので、送る前にEcoFlowのサポートに宛先を確かめておくと安心です。

Jackeryは、2023年4月13日のお知らせで回収を始めました。いまの回収ページは、対象エリアを「日本国内に居住または滞在中のお客様」としています。セットで買ったソーラーパネルも回収の対象に含まれません。

「日本国内で販売された」の一言で、海外通販の1台は外れうる

Jackeryとサンワサプライのページは、どちらも回収の対象を「日本国内で販売された」本体に限っています。海外の通販サイトで買った同じメーカーの製品は、この条件から外れる読み方になります。

AnkerとEcoFlowは、「正規取扱店以外でご購入された製品」と「中古でご購入された製品」も対象にしています。どちらのページにも、国内で販売されたものに限るという書き方はありません。それでも、海外で買った製品を受け付けるとも書いていないので、そうした1台を送る前には、問い合わせ先に確かめておくのが確実です。

ポータブル電源を海外の通販で買った場合は、メーカーの回収に入らないことがある。 あなたがこれから買い替えるなら、捨てるときの窓口まで見ておく価値があります。

送る前の残量は、サンワサプライが20%以下、RIVER Proは0%

残量について書いているのは、サンワサプライと、EcoFlowのRIVER Pro自主回収の2つだけでした。

回収送る前の残量
サンワサプライの常設回収安全のため、できる限り放電(20%以下)
EcoFlow RIVER Proの自主回収必ず0%まで放電し、同梱の耐火シートで梱包
Anker・EcoFlow常設・Jackeryページに記載なし

Anker・EcoFlowの常設回収・Jackeryのページには、残量の指定がありません。指定が無くても、使い切ってから送るほうが、運ぶ途中の危険は小さくなります。

サンワサプライはPBRAを通す。直接送ると送り返される

サンワサプライの回収は、一般社団法人ポータブル蓄電池リサイクル協会(PBRA)に委託されています。手順は次のとおりです。

  1. PBRAの問い合わせフォームに、お問い合わせ欄へ「サンワサプライ製ポータブル電源回収希望」と書いて送る
  2. PBRAから、回収方法を案内するメールが届く
  3. メールの案内どおりに梱包し、元払いで送る

サンワサプライに直接送ると、送り主の送料負担で送り返される。 同社のページは「必ずPBRAへご連絡のうえ、回収をご依頼ください」と書いています。対象の型番は、BTL-RDC38・BTL-RDC30・BTL-RDC34・BTL-RDC33・BTL-RDC45・BTL-RDC28・BTL-RDC23の7つです。

PBRAのトップページによると、協会は2023年に発足し、入会した企業は「20社近く」。2026年2月16日付で、一般廃棄物の広域認定(令和8年第3号)を取りました。メーカーが自社の製品を、自治体ごとの許可なしに広い範囲で回収できるようにする特例制度です。

PBRAのトップページと問い合わせページを読んだ範囲では、会員企業以外の製品を個人から受け付けるかは書かれていませんでした。

メーカーは「自治体へ」、川崎市は「メーカーへ」

AnkerとEcoFlowのページには、同じ趣旨の一文があります。Ankerは「お住まいの自治体にて廃棄可能な場合、自治体での廃棄をお願いいたします」、EcoFlowは「お客様のお住いの自治体にて廃棄可能な場合は、自治体での廃棄をお願いいたします」。

いっぽう川崎市のよくある質問「市が収集を行っていないごみとその処分方法」(2025年11月1日更新)は、ボタン型電池と並べて「ポータブル電源の処分はメーカーや販売店へお問合せください」と書きます。「市で収集しないもの」の一覧にも、ポータブル電源の項目に「回収はメーカーや販売店へお問い合わせください」とあります。

対比図。AnkerとEcoFlowの回収ページは自社製品だけを受け付け、自治体で廃棄できるなら自治体での廃棄をと書く。川崎市のよくある質問は、ポータブル電源を市では収集せず、メーカーや販売店へ問い合わせるよう書く。メーカー不明や撤退した会社の製品については、どちらにも記載がない。

※上図は、Ankerの回収ページ、EcoFlowのエコリサイクルサービスの発表(2023年7月19日)、川崎市のよくある質問(2025年11月1日更新)をもとに当サイトが作成した図です。アンカー・ジャパン・EcoFlow・川崎市が提供している図ではありません。

AnkerやEcoFlowの製品なら、メーカーの窓口が受け取るので困りません。困るのは、次のような1台です。

  • 回収をしていないメーカーの製品
  • 日本から撤退した、または連絡のつかないメーカーの製品
  • 本体にメーカー名が見当たらない製品
  • Jackeryやサンワサプライのページが言う「日本国内で販売された」に当たらない製品

こうした1台を川崎市で出そうとすると、メーカーは自社製品以外を受け取らず、市は収集していません。川崎市のページは、問い合わせ先として区ごとの生活環境事業所の電話番号を載せています。行き先が見つからないときは、まずそこに相談することになります。

市区町村の対応は、引き取る・メーカーへ案内・回収箱の対象外の3つ

読んだ3市の案内を並べると、対応は3つに分かれます。

対応市公式の書き方
市が引き取る横浜市集積場所には出さず、各区の資源循環局事務所に直接持ち込む
市では回収せず、メーカーか販売店へ案内川崎市ポータブル電源の処分はメーカーや販売店へ問い合わせを
電池の回収箱では受け付けない千葉市回収ボックスで「回収していないもの」にポータブル電源

自分の市区町村がどれに当たるかは、清掃・ごみの担当のページで「ポータブル電源」を探すと分かります。3市はどれも、ポータブル電源を名前で挙げて案内しているので、確かめるときの目安になります。

例:横浜市は、区の資源循環局事務所へ持ち込み

横浜市の小型充電式電池の案内(2026年9月7日更新)は、「集積場所に出してはいけないもの」として「膨張・破損したもの、ポータブル電源」を挙げ、各区の資源循環局事務所に直接持ち込むよう書いています。横浜市のよくある質問(2026年1月13日更新)によると、受付は月曜日から土曜日の9時から16時。11時30分から13時30分は避けるよう求めています。

2つのページを読んだ範囲では、持ち込みの手数料や、メーカーによる受け付けの違いは書かれていませんでした。

例:川崎市は、市では収集しない

上の節のとおり、川崎市はポータブル電源を「市が収集を行っていないごみ」に入れ、メーカーや販売店へ問い合わせるよう案内しています。

例:千葉市は、モバイルバッテリーは回収箱へ、ポータブル電源は対象外

千葉市のよくある質問「充電式電池は、どこで、どのような製品を出すことができますか?」(2026年8月14日更新)では、市役所・区役所などの回収ボックスが、モバイルバッテリーを「JBRC対象製品でないもの可」で受け付け、膨張・破損したものも回収できるとしています。そのすぐ下の「回収していないもの」の先頭に、ポータブル電源があります。

千葉市の「市で収集しないもの」の一覧(2026年5月26日更新)には、ポータブル電源の行がありませんでした。回収箱の対象外であることは分かっても、どこへ出すかはこの2ページからは分かりません。千葉市の場合は、FAQに載っている廃棄物対策課(043-245-5379)に聞くのが確実です。

リコール中のRIVER Proは、捨てずに回収・交換プログラムへ

EcoFlowの「RIVER Pro」と専用エクストラバッテリー(どちらも2023年に生産終了)は、自主回収の対象です。EcoFlowの案内は、長く使ったことによる電池の劣化が原因の「極めて稀な発煙・発火事象」を確認したとして、2026年9月24日から回収と交換の受付を始めました。2026年2月5日からファームウェアの更新を配っていましたが、更新済みの人も対象です。

項目常設の回収(エコリサイクルサービス)RIVER Proの自主回収
申し込み不要。元払いで直接送るEcoFlow会員に登録し、受付フォームから
梱包材自分で用意申し込みの確認後、10営業日以内を目安にメーカーが梱包資材と返送用の送り状を送る
送る前の残量記載なし必ず0%まで放電し、同梱の耐火シートで梱包
返送の期限記載なし梱包資材が届いてから7営業日以内を目安
受け取った後再資源化本体は4万円分、専用エクストラバッテリーは1万円分のギフトカード(EcoFlow公式ストアで使える)

型番は、本体と専用エクストラバッテリーの底で確かめられます。あなたがRIVER Proを持っているなら、常設の回収ではなく自主回収の窓口へ。 普通に捨てる手続きと違って、梱包材がメーカーから届きます。

リコール対象の製品について、製品評価技術基盤機構(NITE)の注意喚起は、「異常が認められなくても直ちに使用を中止し、販売店や製造事業者に連絡してください」と書いています。ポータブル電源の中には可燃性の電解液を含むリチウムイオン電池が複数入っていて、1つが発火すると次々に燃え広がるおそれがある、という説明です。捨てる前に、手元の1台がリコールの対象でないかを、メーカーのページで一度確かめておくと安心です。

小型家電リサイクル法の対象品目に、ポータブル電源はまだ無い

いまの小型家電リサイクル法の施行令第1条は、対象を28の品目で決めています。電話機・携帯電話・パソコン・ゲーム機などで、「電源装置」やポータブル電源に当たる品目はありません。

これを変える話が、2026年に入って進みました。

  • 2026年3月10日:経済産業省と環境省の合同会合に、報告書の案が出された。ケータイWatchの報道によると、加熱式たばこデバイス・電子たばこデバイス・モバイルバッテリー・ポータブル電源の4品目を、政令改正を通じて対象に加える見通し
  • 2026年10月9日:経済産業省が報告書のページに「小型家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」を掲載した

報告書の中身を伝えたSustainable Japanの記事とCircular Economy Hubの記事は、どちらも4品目を「追加すべき」とした、と伝えています。理由は、いまの28品目に当たらず、捨てられる量が増えている製品を加えて、市町村が集めた製品の受け皿を増やすこと。

時系列の図。2023年4月13日にJackeryが回収を発表、2023年7月18日にEcoFlowが回収を開始、2026年2月16日にPBRAが広域認定を取得、2026年3月10日の合同会合にポータブル電源など4品目の追加を含む報告書案、2026年9月24日にEcoFlowのRIVER Pro自主回収の受付開始、2026年10月9日に報告書を公表。小型家電リサイクル法への追加には政令改正が要り、この記事の時点の10月23日には施行されていない。

※上図は、経済産業省の小型家電リサイクルワーキンググループのページ、環境省の合同会合の資料、Jackery・EcoFlow・PBRAの発表(2026年10月23日確認)をもとに当サイトが作成した図です。経済産業省・環境省・各メーカーが提供している図ではありません。

いま確定していることと、方針の段階のことを分けると、次のとおりです。

区分内容根拠
確定施行令の28品目に、ポータブル電源は入っていないe-Gov法令検索の施行令第1条
確定報告書は2026年10月9日に経済産業省のページに掲載された経済産業省の報告書ページ
方針ポータブル電源など4品目を対象に加える報告書(2本の報道が伝える内容)
未定政令改正の公布・施行の日付経済産業省の報告書ページに記載なし

公布・施行の日付は、経済産業省の報告書ページとワーキンググループのページを読んだ範囲では書かれていませんでした。

対象に加わっても、市が必ず集めるようにはならない

小型家電リサイクル法は、決まった1つの回収方法を義務にする法律ではありません。法律の第5条は、市町村に「分別して収集するために必要な措置を講ずる」よう求めていますが、書き方は「努めなければならない」です。

報道によると、報告書も同じ点に触れています。多くの市町村がすでに別の仕組みで電池を分けて集めているので、品目を加えたことで「全国一律に小型家電回収へ出せる」と誤解されないよう、慎重に知らせる必要がある、という書き方です。

つまり政令が変わったあとも、川崎市のように「市では収集しない」市が残ることはありえます。追加で変わるのは、市町村が集めたポータブル電源を、国の認定を受けた事業者に渡す道ができること。法改正のニュースを見ても、自分の市が集めるかどうかは、市のページで確かめるまで分からない。 状況が動いても、この確かめ方は変わりません。

2026年4月の資源有効利用促進法の改正は、ポータブル電源の回収ページに出てこない

2026年4月1日から、資源有効利用促進法の「指定再資源化製品」に、モバイルバッテリーなどが加わりました。施行令の別表第六の書き方は「電源装置(リチウム蓄電池を部品として使用するものに限る。)」です。

メーカーの回収の中身を決めた省令は、対象のモバイルバッテリーを「リチウム蓄電池を部品として使用する電源装置であって、携帯して使用する小型のもの」と定義しています。ポータブル電源がこの定義に入るかは、省令の本文には書かれていませんでした。

メーカー4社のポータブル電源の回収ページにも、この改正についての記述はありません。いっぽうで、国の合同会合はモバイルバッテリーとポータブル電源を別々の品目として小型家電リサイクル法に加えるよう求めています。モバイルバッテリーの出し方は、モバイルバッテリーの捨て方の記事にまとめています。

手元の1台は、メーカーと状態で出し先が決まる

ここまでの条件を、手元の1台の状態ごとにまとめます。

手元の1台まず出す先ほかの候補
リコールの対象(例: RIVER Pro)メーカーの回収・交換の窓口—
回収をしているメーカーの製品そのメーカーの回収(元払い)市区町村の窓口
海外の通販で買った製品メーカーに、受け付けるかを問い合わせる市区町村の窓口
メーカー不明・撤退・回収なし市区町村の清掃の窓口に相談—

送る・持ち込む前の手順は、どの窓口でもほぼ同じです。

  1. 本体の底や側面で、メーカー名と型番を確かめる
  2. メーカーのページで、リコールの対象でないかを確かめる
  3. 使い切って残量を減らす(サンワサプライは20%以下、RIVER Proは0%)
  4. ソーラーパネルやケーブルは、本体と分ける(Jackeryとサンワサプライは、ソーラーパネルを受け付けない)
  5. 箱と緩衝材を用意し、元払いで送る(サンワサプライはPBRAに申し込んでから)

公式のページに書かれていなかったこと

次の点は、読んだ範囲に記載がありませんでした。

  • Anker・EcoFlowの回収が、海外で販売された自社製品を受け付けるか(Ankerの回収ページ、EcoFlowの2023年7月の発表)
  • Anker・EcoFlowの常設回収・Jackeryで、送る前の残量の指定(各社の回収ページ)
  • PBRAが、会員企業以外の製品を個人から受け付けるか(PBRAのトップページと問い合わせページ)
  • 横浜市の資源循環局事務所への持ち込みに、手数料がかかるか(横浜市の2ページ)
  • 千葉市で、回収箱に入らないポータブル電源をどこへ出すか(千葉市のFAQと「市で収集しないもの」)
  • 小型家電リサイクル法の政令改正の公布・施行の日付(経済産業省の報告書ページとワーキンググループのページ)

家電量販店や、小型家電の宅配回収の事業者がポータブル電源を引き取るかも調べましたが、条件を書いた公式のページは見つかりませんでした。

よくある質問

ポータブル電源は、粗大ごみや不燃ごみに出せますか?

市区町村によります。横浜市はごみの集積場所に出せないとして区の事務所への持ち込みを、川崎市は市では収集せずメーカーや販売店へ、と案内しています。どちらも、普通のごみの日に出す方法は書いていません。住んでいる市区町村のページで「ポータブル電源」を探すか、清掃の窓口に聞いてください。

Ankerのポータブル電源は、どこに出せばいいですか?

Ankerの回収窓口に、元払いで郵送します。モバイルバッテリーと同じ窓口で、中古や正規店以外で買ったもの、故障したものも対象です。荷物の品名は「リチウムイオン電池」と書きます。Ankerのページは、自治体で処分できるなら自治体で、とも案内しています。

他社製のポータブル電源を、別のメーカーに引き取ってもらえますか?

4社とも受け付けていません。Anker・EcoFlow・Jackeryは他社製品を受け取らないと書き、サンワサプライは他社製品を回収の対象外にしています。メーカーの窓口が無いときは、住んでいる市区町村に相談します。

海外の通販で買ったポータブル電源は、メーカーが回収してくれますか?

Jackeryとサンワサプライのページは、回収の対象を「日本国内で販売された」本体に限っています。AnkerとEcoFlowのページには国内販売に限るという書き方は無いものの、海外で買った製品を受け付けるとも書いていません。送る前に、そのメーカーの問い合わせ先に確かめてください。

送るときの送料は、どのくらいかかりますか?

4社のページには、送料の金額は書かれていません。どこも送り主の元払いで、着払いは受け取らないとしています。大きさと重さは機種で大きく違うので、運送会社の料金表で確かめるのが確実です。リコール中のRIVER Proは、梱包資材と返送用の送り状をEcoFlowが送ります。

法改正で、市がポータブル電源を集めるようになりますか?

すぐには変わりません。2026年10月9日に公表された報告書は、ポータブル電源を小型家電リサイクル法の対象に加えるよう求めていますが、実現には政令の改正が要り、まだ施行されていません。加わったあとも、市町村の収集は努力義務のままです。

出典

※本記事の内容は、上記の出典を2026年10月23日に確認したものです。回収の条件や宛先は変わることがあるので、送る前に各窓口のページを確かめてください。

※本文中の図4枚は、上記の公開資料をもとに当サイトが作成したものです。経済産業省・環境省・各メーカー・各市が提供している図ではありません。

📄 この記事の立場

  • メーカー4社の回収ページと発表、PBRAの案内、横浜市・川崎市・千葉市の案内、法令3本(e-Gov)、経済産業省・環境省の審議会資料、NITEの注意喚起、報道3本の、あわせて24本を2026年10月23日に読んでまとめました
  • 運営者はポータブル電源を購入・所有しておらず、この記事のどの窓口にも出していません。 窓口での対応や待ち時間は書けません。書いているのは、公開されている文書から読み取れることだけです
  • 報告書の本文(PDF)は取得できなかったため、中身は経済産業省の掲載ページと、内容を伝えた報道2本で確かめています
  • Anker・EcoFlow・Jackery・サンワサプライ・PBRAへのリンクは通常のリンクで、紹介料は受け取っていません